ヤミ金融 悪質な取立 罰則

ヤミ金融が悪質な取立をした場合の罰則は?

ヤミ金融業者から悪質な取立を受けてますが、罰則というのはないのでしょうか?

 

 

■貸金業法の取立行為の規制違反の場合の罰則

 

貸金業法によってどういう悪質な取立が禁止されているのですか?」で説明したとおり、貸金業法では、悪質な取立が禁止されていますし、違反した場合も罰則も規定されています。

 

1.ヤミ金融が貸金業法に違反する悪質な取立をおこなった場合

 

2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰則、または併科すること(貸金業法47条の3)

 

2.「債権の取立をするものは、請求があったときには、氏名を明らかにしなければならない」(貸金業法21条2項)に違反した場合は、

 

100万円以下の罰金(貸金業法49条)

 

■刑事法に違反している取立行為の罰則

 

1.ヤミ金に怪我をさせられたとき

 

傷害罪(刑法204条) 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金

 

2.ヤミ金から暴力を振るわれたとき

 

暴行罪(刑法208条) 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料

 

3.借主が脅迫を受けたとき

 

脅迫罪(刑法222条) 生命、身体、自由、名誉または財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫したものは、2年以下の懲役または30万円以下の罰金

 

4.ヤミ金に逮捕・監禁された場合

 

逮捕・監禁罪(刑法220条) 不法に人を逮捕し、または監禁した者は、3ケ月以上7年以下の懲役

 

■ヤミ金の場合は出資法違反と無登録営業の貸金業法違反が加わります

 

(出資法違反)
金銭の貸付けを行う者が、年109.5パーセントを超える割合による利息の契約、受領、要求をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(出資法5条1項)

 

金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年20パーセントを超える割合による利息の契約、受領、要求をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(出資法5条2項)。

 

金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年109.5パーセントを超える割合による利息の契約、受領、要求をしたときは、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(出資法5条3項)。

 

(無登録営業)
「登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。」(貸金業法11条1項)に違反したときは

 

10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(貸金業法47条1号)。

 

■行政処分

 

貸金業法21条の取立行為の規制に違反したとき、又は刑法 若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したとき。

 

内閣総理大臣または都道府県知事は、当該貸金業者に対し登録を取り消し、1年以内の期間を定めて業務の全部または一部の停止を命ずることができる、(貸金業法24条の6の4)

 

 

 

取立規制、無登録営業、出資法違反などに違反するヤミ金業者は、懲役・罰金などの刑事罰や業務停止、登録取り消しといった行政処分を受けます

 

したがって、債務者や保証人、家族などがヤミ金業者から違法な取立を受けた場合は、警察や警察庁に対して告訴・告発をして刑事処分を求めることができます。

 

また監督行政庁に対して行政処分を求める申し立てもできます(ヤミ金融が登録業者の場合)

 

なお取立行為が悪質で不法行為となる場合には、損害賠償の請求が可能です。

 

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